主人に万一のことがあった場合、公的年金はいくらもらえる?(会社員の場合)

ご主人が厚生年金の被保険者の場合

遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。

遺族基礎年金
18歳未満の子どもがいる配偶者に支払われます。
支給額は子どもの人数によって決まります。

795,000円+子の加算額
1人目および2人目の子の加算額:各228,700円
3人目以降の子の加算額:各76,200円

上記をあてはめると次のようになります。

子どもが1人の場合、1,023,700円
子どもが2人の場合、1,252,400円
子どもが3人の場合、1,328,600円
子どもが4人以上の場合、1人増えるごとに76,200円が加算

 

遺族厚生年金
遺族厚生年金の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬(平均標準報酬月額)等に応じて決まります。
ただし、厚生年金の加入期間が300か月(25年)未満の場合は、300か月とみなして計算します。
そのため、ご主人が亡くなった時の標準報酬月額でだいたいの金額がわかります。

あくまでも概算ですが
「標準報酬月額+(5万円~10万円)」程度になります。
標準報酬月額が30万円でプラス5万円程度
標準報酬月額が45万円でプラス10万円程度

たとえば、18歳未満の子どもがいて、ご主人の標準報酬月額が30万円だった場合、遺族年金の概算額は次のとおりです。
遺族基礎年金・・・・・・・1,252,400円
遺族厚生年金の概算額・・・約350,000円
遺族年金の概算額・・・約1,602,400円

公的年金は以上ですが、ご主人が会社員の場合、会社の弔慰見舞金規程がどうなっているか調べておく必要があります。
会社で「総合福祉団体定期保険」に加入しているかもしれません。

公的年金で不足する生活費をどう考えるかは別の項で考察します。