弔慰見舞金規程

弔慰見舞金規程は、1回目の月会費が支払われた月の翌々月1日から適用されます。
月会費は、ご指定の銀行口座から毎月振り替えします。
1回目の月会費が支払われた翌月上旬に加入者証をお送りします。

 

一般社団法人 育英若葉会弔慰見舞金規程
(目的)
第1条 この規程は、一般会員が死亡や入院等の不幸に見舞われた場合の弔慰金及び見舞金等の支給について定めたものです。

(見舞金の種類)
第2条 本規程に定める弔慰金及び見舞金等の種類は、次の通りとします。
① 死亡弔慰金
② 入院見舞金

(見舞金等の支給申請)
第3条 一般会員がこの規程により弔慰金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を送付しなければなりません。

(適用範囲)
第4条 この規程の対象者は、会費を納入している65歳以下の一般会員について適用します。
2 その他の会員については、その都度定めるものとします。

(社会保険との関係)
第5条 本規程に基づく弔慰金及び見舞金等は、労働者災害補償保険、各種社会保険による給付と関わりなく支給します。

(死亡弔慰金)
第6条 一般会員が傷病により死亡したときは、遺族に対して5万円の死亡弔慰金を支給します。

(入院見舞金)
第8条 一般会員が私傷病により入院したときは、次の通り入院見舞金を支給します。入院見舞金は年1回の支払いとします。ただし2回目の入院見舞金額が1回目の入院見舞金額より大きい場合は、差額を支払います。3回目も同様とします。

   2日以上7日までの入院・・・・5万円
   8日以上14日までの入院・・・・10万円
   15日以上の入院・・・・・・・・15万円

(施行)
第9条 この規程は、平成27年4月1日より実施します。

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